転職活動中に単発バイトをしたら?源泉徴収票は提出が必要?確定申告は?
転職活動が長引くと、生活費のために単発や日雇いのアルバイトでつなぐ方も多いですよね。
そんなときに気になるのが──
「次の職場に源泉徴収票を出さなきゃいけないの?」
「収入が20万円以下なら関係ないんじゃないの?」
という点です。
実はここ、よく誤解されがちなポイントなんです。
「20万円以下なら年末調整不要」はウソ?本当?
結論から言うと、
「20万円以下の収入は年末調整の対象外」
というのは 誤り です。
正しくはこうです👇
従たる給与(=副業や掛け持ちバイト)の年収が20万円以下なら、確定申告が不要なことがある。
つまり、「20万円ルール」は確定申告の話であって、
年末調整の話ではありません。
年末調整が必要かどうかは「甲欄・乙欄」で決まる!
アルバイトをしたとき、給与明細や源泉徴収票に「甲欄」「乙欄」という言葉が出てきます。
実はこれが、年末調整の対象になるかどうかを決めるカギなんです。
区分 | 説明 | 税率 | 年末調整で合算が必要? |
---|---|---|---|
甲欄 | 「主たる給与」(=メインの勤務先)。扶養控除申告書を出している | 給与に応じた税率 | ✅必要 |
乙欄 | 「従たる給与」(=サブの仕事)。扶養控除申告書を出していない | 一律3%(厳密には3.063%) | ❌不要 |
🔹転職中の単発バイトはほとんど「乙欄」
多くの場合、日雇いや短期バイトでは扶養控除等申告書を出さないため、乙欄適用になります。
そのため、次のように考えればOKです👇
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乙欄バイト → 源泉徴収票は新しい職場に出さなくてOK
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甲欄で働いていた → 新しい職場に出して年末調整で合算する必要あり
じゃあ、確定申告はどうなるの?
ここで「20万円ルール」が登場します。
✅確定申告が不要なケース
-
バイト収入(乙欄)が年間20万円以下
-
他に確定申告が必要な所得(副業・株・不動産など)がない
この場合、わざわざ確定申告をしなくても問題ありません。
⚠️確定申告が必要なケース
-
バイト収入(乙欄)が年間20万円を超える
-
もしくは、他に申告が必要な所得がある
この場合は、自分で確定申告を行いましょう。
源泉徴収された3%分の税金が戻ってくる可能性もあります。
まとめ:提出が必要かどうかは「乙欄か甲欄か」で決まる!
状況 | 源泉徴収票を転職先に提出? | 確定申告必要? |
---|---|---|
単発バイト(乙欄)・収入20万円以下 | ❌不要 | ❌不要 |
単発バイト(乙欄)・収入20万円超 | ❌不要 | ✅必要 |
前職が甲欄適用(通常の正社員など) | ✅必要 | 年末調整で合算される |
💡ポイントまとめ
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「20万円以下は年末調整不要」は誤り。正しくは「確定申告不要のことがある」
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年末調整に出すかどうかは「甲欄・乙欄」で決まる
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単発・日雇いは通常「乙欄」だから、転職先に出さなくてOK
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20万円を超えたら確定申告を忘れずに
📝補足
乙欄の給与では、所得税が3%程度引かれていることが多いです。
確定申告をすれば、この分が**還付(返金)**されることもあるので、源泉徴収票は念のため保管しておきましょう。